株式会社を設立するには会社法によって定められた事項を決めてなければいけません。
・会社の名前(商号)は、どのように決めればいいのか?
・会社の住所(本店)は、どこに決めればいいのか?
・資本金はいくらにすればいいのか?
・友人と共同で出資して会社を作ろうと思っているけど、その際の注意点は?
・友人を取締役に加えたいが、その際の注意点は?
簡単そうですが、今後の事業活動を左右する重要な要素でもあります。
司法書士は、会社法に通じた登記の専門家です。なんなりとご相談ください。
また当事務所では、電子定款の作成が可能ですので、公証役場での定款の認証の際、4万円の印紙税が不要となります。
法務局に対して、登記申請をおこなった日が会社の設立日になります。
土曜日、日曜日、祝日に法務局は業務をおこなっていないので登記申請はできません。
登記申請後、約1週間程度で登記が完了します(法務局の混み具合で完了日は前後します)。
設立登記が完了すると、登記事項証明書及び印鑑証明書を取得することができ、銀行口座の開設等が可能になります。
株式会社は定款(会社の根本規則)の任期の定めかたによって異なりますが、1年から10年ごとに株主総会で役員の改選を行い、2週間以内に役員変更登記を行う必要があります。役員とは代表取締役、取締役、監査役、会計参与、会計監査人のことです。
時々、長期間役員変更登記をおこなっていない会社を見かけますが、当然、会社法違反(第976条)であり、登記事項証明書をみれば登記をおこなっていないことが一目瞭然でわかりますので、会社自体の信用を失うおそれもあります。
有限会社の場合は、定期的な役員変更は必要ありませんが、役員が辞めたとき(辞任登記)、社員総会で役員を解任したとき(解任登記)、取締役の住所や氏名が変わったとき(取締役の住所・氏名変更)等は変更事項があってから2週間以内に変更登記をする必要があります。
会社法で定められた期間である2週間以内に登記をおこなわなかった場合は会社法第976条違反となり、裁判所から100万円以下の過料の決定がなされ、検察庁に対して過料金を支払い、裁判所に対しては手続費用を支払う必要があります。
役員変更についてわからないことがあれば、会社法と登記の専門家である司法書士にご相談ください。
資本金を増やしたい場合、株式を新たに発行し、資本金を増やすことを増資といいます。
増資は資本金を増やしたい場合や、新たな出資者を加える場合、などの場合があります。
また、登記簿上の資本金を増額することによって会社の信用性を上げるという効果もありますので、会社の業績が上がったときなどに利用することが出来ます。
また増資は、現金以外のものを出資することも可能です。
一例としては、社長が会社へ貸している貸付金を、会社へ現物出資し、株式を発行してもらいます。これを一般的にデット・エクイティ・スワップ(Debt Equity Swap)といいます。デット・エクイティ・スワップを行うことにより会社の負債が資本に変わり、会計上の自己資本比率が上がり、貸借対照表の見た目も良くなります。
新株発行の登記申請は,株式会社の組織に応じて法定された複雑な手続きに従っておこないます。会社法と登記の専門家である司法書士にご相談下さい。
従前は、有限会社から株式会社に組織変更するには、資本金を1,000万円以上にしなければならない、取締役を3名以上にしなければならないという規定があったため、株式会社に組織変更したくてもできない有限会社が少なくありませんでした。
しかし、会社法が施行された現在では、資本金の制約もなく、取締役も1名でも、「商号変更」という手続きで簡単に株式会社に組織変更することが可能となりました。
なお、会社法の施行により、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。
また、現在存在する有限会社は法的には株式会社として存続することになっています。この会社を「特例有限会社」といいます。
特例有限会社は、法的には株式会社になったからといって、特に何らかの登記申請をする必要はありませんが、
会社法に対応した定款の作成だけはおこなっておくべきです。
会社の所在地(本店)、会社名(商号)、営業内容(目的)に変更が生じたときは、2週間以内に変更登記をする必要があります。
本店を移転する場合、ビルの名前まで登記しなければならないのか?
部屋の号数まで登記しなければならないのか?
会社名を変更するとき、新しい会社と同じような名前の会社はないか?
目的変更の場合、考えた営業内容が登記できるのか?
本店移転、商号変更、目的変更についてわからないことがあれば、会社法と登記の専門家である司法書士にご相談ください。