借金問題は必ず解決できます。借金の整理をおこなうことで、今よりも状態が悪くなる事は、絶対にありません。過去に当事務所で借金整理をおこなった方で「手続をしなかったほうが良かった…」と後悔した方は、今まで1人もいません。
ただ、「もっと早く手続しておけば…」という後悔の声はよくお聞きします。少しだけ勇気を出して一歩踏み出してみてください。
私達と一緒に生活を再建しませんか!
原則、当事務所に来ていただきます。
下記の書類等をご持参下さい。(お持ちの範囲で結構です)
・借金に関する資料(契約書・請求書等)
・収入がわかる資料(給与の明細等)
利息制限法の上限金利
借入額 | 上限金利 |
---|---|
0〜10万円未満 | 20% |
10万円以上〜100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
毎月、消費者金融や信販会社から請求書がとどいているかと思います。残高はいくらになっていますか?それは本当に正しい残高なのでしょうか?以前は多くの債権者が、利息制限法を超える違法金利でお金を貸し出していました。
もしあなたが、右の表に記載された上限金利を上まわる違法金利でお金を借りたことがある場合、法的に正しい利息制限法の金利で再計算すると借金の残高は減ります。
まずは、自分の法的に正しい借金の額を調べてみましょう。
平成21年1月1日
Aさんは、貸金業者から、100万円を年利25%の金利で借りました。返済は、12月31日(大晦日)の約束です。 |
平成21年12月31日(大晦日)になりました。
Aさんは、自分の借金は、元金が100万円、利息は100万円×年利25%=25万円合計で、125万円(100万円(元金)+25万円(利息))だと思っていました。 大晦日に、Aさんは、貸金業者に100万円だけ返済しました。借金は、125万円−100万円=25万円 Aさんは、自分の借金は、25万円になったと思っていました。 |
後日
Aさんは、司法書士から、借金の金利が利息制限法の上限金利を上まわる金利であるとの説明を受けました。 元金が100万円 なんと、本当の借金の額は、115万円(100万円(元金)+15万円(利息))だったのです。 |
簡単すぎる例ですが、借金が減る理由は以上のとおりです。
利息制限法以上の違法金利でお金を借りていた場合、利息制限法の金利で再計算をすると借金の額は、絶対に減ります。
自分では、借金があると思っていたけど、実際はすでに、借金は、なくなっている場合もあります。
実際にはすでに借金がなくなっているにもかかわらず支払いを続けていた場合に、いわゆる過払い状態になり、消費者金融等へ過払い金の請求ができます。
(詳しくは過払い金返還請求をご参照ください)
任意整理とは、裁判所を通さずに司法書士があなたに代わって消費者金融などと直接交渉をおこなうことです。
利息制限法以上の金利を支払っていた場合には、利息制限法の金利で再計算をおこないます。再計算により本当の借金の額を確定させ、確定した金額の支払い方法を消費者金融などと交渉(借金の減額・利息の一部カット・支払回数・毎月の返済額など)をおこない、和解契約を締結します。
任意整理をおこなう一番大きなメリットは、ゴールが見えることです。毎月毎月、支払っても支払っても、ほとんど借金の残高が減らない状態が、任意整理をおこなう事によって、「毎月いくら」返済すると「いつまでに」借金を完済することができるのかが決まります。
自己破産とは、借金をまったく返済できなくなったとき(法的に支払不能といいます)に裁判所に申し立てをおこない、自分の財産(99万円までの現金と生活必需品を除く)を債権者に分配し、借金の支払い義務を全額免除してもらう制度です。
自己破産だけはいやだと言う方もおられますが、一番大事なことはあなたのこれからの生活です。自己破産をおこなうことで、借金の支払い義務がなくなるという大きな効果が得られます。
自己破産は、法律で定められた手続の内の一つです。どうしても借金が返済できないときには、自己破産をおこない、新たに健全な生活をスタートさせましょう。
裁判所が破産決定をおこないます。
※破産決定とは「収入及び資産と借金を比べて、借金が多くて支払いができない状態である」という裁判所の決定です。
この段階では借金の支払義務はなくなりません。
・免責の審査、債権者の異議申述期間を経て裁判所が免責不許可事由がない場合に免責決定がおこなわれます。
※免責決定とは、「借金の支払い義務を免除する」という決定です。
・免責決定が確定(官報掲載から2週間経過)すると法的に借金の支払い義務がなくなります。
個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額してもらい原則3年間(例外的に最長5年間)で分割して支払う手続です。
また、住宅ローンを組んでいるかたが借金の整理を行う場合、自己破産では住宅を手放さなければいけませんが、個人再生手続に『住宅ローン特則』という手続を加えることによって、住宅ローンは今までどおりの契約にもとづいた返済をおこない、住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます。
個人再生手続に基づく返済額は、下のA,Bを比べて金額の多い方を原則3年間(例外的に最長5年間)で返済します。
・A.債務総額の基準(下図の金額)
債務総額 | 支払額 |
---|---|
100万円未満 | 債務総額と同額 |
100万円以上〜500万円未満 | 100万円 |
500万円以上〜1,500万円未満 | 債務額の1/5 |
1,500万円以上〜3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円超〜5,000万円以下 | 債務額の1/10 |
・B.自分が持っている総資産(清算価値といいます)の額
過払い金返還請求とは、利息制限法を超えて支払った利息を取り戻す手続のことです。
貸金業者と取引がある(あった)場合は、過払い金が発生している可能性があります。
最近では貸金業者の経営事情の悪化の影響などもあり、簡単には返金に応じてくれません。最悪の場合、武富士のように経営破綻の可能性もあります。
また、完済後10年が経過すると時効になり返還請求ができなくなります。
過払い金の回収を考えているのであればできるだけ早く、おこなうほうが良いでしょう。
平成21年1月1日
Aさんは、貸金業者から、100万円を年利25%の金利で借りました。返済は、12月31日(大晦日)の約束です。 |
平成21年12月31日(大晦日)になりました。
Aさんは、自分の借金は、元金が100万円利息は100万円×年利25%=+25万円借金の合計は125万円(100万円(元金)+25万円(利息))だと思っていました。 大晦日に、Aさんは、貸金業者に全額の125万円返済しました。 |
後日
Aさんは、司法書士から借金の金利が利息制限法の上限金利を上まわる金利であるとの説明を受けました。 元金が100万円 平成21年12月31日、Aさんは貸金業者に全額の125万円を返済しました。 この余分に支払った10万円が過払い金です。 簡単過ぎる例ですが、過払い金が発生する理由は以上のとおりです。 |