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家と土地のこと
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家と土地のこと

1. 亡くなった後父名義の土地を相続した(相続登記)

相続により不動産の名義を変更するためには、相続登記手続きをおこなう必要があります。
不動産を相続人のうちの誰かが承継するためには、相続人全員で「遺産分割協議」をおこなう必要がありますが、相続登記をしないまま何十年も放っておくと、相続が次々と発生し、相続人の範囲がどんどん拡がってしまうかもしれません。

そうなると、相続人全員で話し合うことも困難になり、いざ名義変更をしたいと思っても、手続きに膨大な時間と労力と費用を要することになります。相続登記はできる限りすみやかにおこないましょう。

相続登記の申請には、申請書を作成するほか、相続人を確定するための戸籍などを取得する必要があります。また、法定相続分と異なる相続をおこなう場合には遺産分割協議書を作成する必要があります。

当事務所で戸籍などを取得し、遺産分割協議書などの書類を作成することも可能です。相続登記手続きは、登記手続きの専門家である私たちにお任せください。

手続きの流れ(遺産分割による相続登記の流れ)
当事務所において、手続きの流れ・費用についてご説明します。
当事務所で作成する委任状に署名・押印をいただきます。
下記の書類等をご持参ください。(お持ちの範囲で結構です)
①相続物件の不動産登記事項証明書
②相続物件の固定資産評価証明書(最新年度のもの)
③被相続人(亡くなられたかた)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・原戸籍を含む)
④被相続人の住民票の除票または戸籍の附票の除票
⑤相続人全員の戸籍謄本
⑥相続人全員の印鑑証明書
⑦運転免許証等のご本人確認書類
⑧ご実印
※既に遺産分割協議がお済みで遺産分割協議書がお手元にあるかたは遺産分割協議書をお持ちください。
※①〜⑤については当事務所で収集することも可能です。(②の取り寄せについては別途委任状が必要となります)
必要あれば、当事務所で戸籍の収集をおこないます。
その後、遺産分割協議書を作成します。相続人全員のご署名・ご実印の押印をお願いします(印鑑証明書の提出が必要
です)。相続人に遺産分割の内容に間違いないか意思確認させていただきます。
当事務所で相続登記申請書類を作成し、ご本人に代わって法務局に相続登記の申請をおこないます。
約1週間程度で登記が完了します。
よくあるご質問

2. 住宅ローンを完済した。担保をはずしたい。(抵当権抹消登記)

住宅ローンを完済した場合、法務局に登記されている抵当権を抹消する手続きが必要となります。
住宅ローンを完済したからといって、金融機関が自動的に担保をはずしてくれるわけではありません。抵当権の抹消登記をしないと、登記簿にはいつまでも抵当権の登記が残ったままになってしまうことになります。

抵当権抹消登記手続きは、登記手続きの専門家である私たちにお任せください。

手続きの流れ(抵当権抹消登記手続き)
当事務所において、手続きの流れ・費用についてご説明します。
下記の書類等をご持参ください。
・住宅ローンを完済した際に、金融機関より交付された抹消登記の必要書類一式
・お認め印
・運転免許証等のご本人確認書類
当事務所で作成する委任状に署名・押印をいただきます。
当事務所で抹消登記申請書類を作成し、ご本人に代わって法務局に抵当権抹消登記の申請をおこないます。
約1週間程度で登記が完了します。

3. 家を買うことになった。(売買登記)

不動産の売買には大きなお金が動きます。
大金を支払う以上、買主は確実に不動産の登記名義を買主のものに変更する必要があります。

司法書士は、不動産の代金決済の場に立ち会います。不動産に担保がついていれば確実に抹消されるかどうか、売主と買主が間違いなく本人であるかどうか、売買契約の合意内容に問題はないか、登記手続きに必要な書類が揃っているかなどを確認します。

これらの確認をおこなった後で、代金の決済をしていただき、すみやかに登記をおこないます。
立会の場での確認が終わった後、出席された買主・売主・仲介業者のかたがたが少し不安そうに司法書士を見つめます。
「はい、結構です。」
司法書士が発する一言で、みなさん緊張した表情を緩めて、買主はお金を支払い、売主は鍵を引き渡します。

私たち司法書士は、立会により代金の支払いと登記手続きを同時におこなうことで、安全な不動産取引を実現しています。
売買による所有権移転登記手続きは、登記手続きの専門家である私たちにお任せください。

手続きの流れ
当事務所において、手続きの流れ・費用についてご説明します。
購入される不動産に担保がついている場合や、金融機関から融資を受けて購入される場合には、当職にて金融機関と打ち合わせをさせていただきます。
決済日に、買主・売主に集まっていただき、司法書士による立会をおこないます。下記の書類等をご持参ください。
・不動産の売買契約書
・不動産の登記事項証明書
・固定資産評価証明書(最新のもの)
・買主の住民票
・売主の印鑑証明書
・不動産の権利書または登記識別情報
・ご実印
・運転免許証等のご本人確認書類
登記に必要な書類が揃っているか確認し、ご本人確認・売買意思の確認などをおこなったうえで、代金決済の実行を通知します。
決済後、すみやかに当事務所で売買による所有権移転登記申請書類を作成し、ご本人に代わって法務局に所有権移転登記の申請をおこないます。
約1週間程度で登記が完了します。新しい所有者に登記識別情報(従来の権利書)が交付されます。
よくあるご質問

4. 離婚することになった。妻に不動産を財産分与したい(財産分与登記)

残念ながら夫婦関係がうまくいかず、離婚することになった場合、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を清算することを「財産分与」といいます。

たとえば、夫名義の自宅に、離婚後も妻が住み続ける場合、夫から妻に自宅不動産の財産分与をおこなうことが考えられます。財産分与により不動産の名義を変更するためには、財産分与の登記手続きをおこなう必要があります。

財産分与登記手続きは、登記手続きの専門家である私たちにお任せください。

手続きの流れ(協議離婚による財産分与登記)
当事務所において、手続きの流れ・費用についてご説明します。
下記の書類等をご持参ください。(お持ちの範囲で結構です)
・不動産の登記事項証明書
・固定資産評価証明書(最新年度のもの)
・分与を受けられるかたの住民票
・分与をおこなうかたの印鑑証明書
・不動産の権利書または登記識別情報
・ご実印
・運転免許証等のご本人確認書類
※調停により離婚されたかたは、調停調書をお持ちください。
当事務所で作成する委任状に署名・押印をいただきます。
財産分与の内容に間違いないか意思確認させていただきます。
当事務所で財産分与登記申請書類を作成し、離婚成立後、ご本人に代わって法務局に財産分与登記の申請をおこないます。
約1週間程度で登記が完了します。
よくあるご質問