あなたの財産を、遺したい人がいる場合、または、相続させたくない人が相続人のなかにいる場合、遺言書を作成しておきましょう。
あなたの相続人は誰ですか?「法定相続分」を理解していないと、あなたが亡くなった後、あなたが財産を遺したい人が財産を受け取れなかったり、逆に、相続させたくない人が相続してしまうかもしれません。
例えば、子供がいない夫婦で夫が亡くなった場合、妻が当然にすべてを相続できるわけではありません。相続人である妻とともに、夫の親、あるいは夫の親も亡くなっていれば、夫の兄弟が相続人となります。夫の兄弟も亡くなっていればその子供(夫の甥姪)が相続人となります。もしかすると、あなたの妻が、あなたが一度も会ったことのない甥と遺産を分け合わなければならず、思わぬ親族間トラブルになってしまうかもしれません。
このような場合、妻に全財産を相続させるとの遺言書を作成しておけば、妻が全財産を相続することができ、相続によるトラブルを防ぐことができます。
遺言の方法は、主に自筆証書遺言による方法と公正証書遺言による方法があります。当事務所では、公正証書遺言の作成をお勧めしています。また、遺言書には、あなたが亡くなった後、あなたの遺言の内容を実現する遺言執行者を定めておくことができます。
私たちは、遺言書作成をとおして、あなたが亡くなった後の、あなたの遺された想いの実現のお手伝いをします。
法定後見とは、認知症などで判断能力が衰えてきた場合、成年後見人がご本人に代わって財産を管理し、ご本人のために必要な契約や身上監護をおこなう制度です。また、成年後見人は、ご本人が悪質業者などから騙されて結んでしまった契約を、後から取り消すことによりご本人の財産を守ることができます。
成年後見人(または保佐人・補助人)を選任するには、申立書を作成し、管轄の家庭裁判所に後見(保佐・補助)開始の審判の申立てをおこなわなければなりません。申立書の作成は裁判所提出書類作成の専門家である私たちにお任せください。
また、後見人の選任は家庭裁判所がおこないますが、申立書にあらかじめ候補者を定めて申し立てることもできます。親族などから適切な後見人等の候補者が決められない場合、当事務所の司法書士が職業後見人として後見人候補者となることも可能です。
当事務所の司法書士はいずれも公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員です。後見業務をおこなうために必要な、後見人倫理や法律・医療・福祉などの所定の研修単位を履修しており、家庭裁判所に提出される「後見人等候補者名簿」に登載されています。
まずはお気軽にご相談ください。
申立人・後見人候補者を決定します。「診断書(成年後見用)」・「鑑定についてのおたずね書」をお渡ししますので、病院で診断をしていただき、診断書を作成してください。これにより申立の類型(後見・保佐・補助のいずれか)が決定します。
もし、診断結果が、保佐相当・補助相当であった場合は、代理権・同意権を付与してもらうかを検討します。ご本人の了承が必要となります。
※「診断書(成年後見用)」・「鑑定についてのおたずね書」は神戸家庭裁判所のホームページからもダウンロードできます。
任意後見とは、契約に必要な判断能力があるうちに、認知症などで判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめ信頼できる人に任意後見人になることを依頼しておく制度です。
任意後見契約では、将来判断能力が低下した場合の財産管理・身上監護などの支援内容・方法をあらかじめ定めておきます。また、契約の際にご本人の具体的な希望を記したライフプランを作成しておくことで、よりご本人の希望に沿った財産管理・身上監護を受けることができます。
任意後見契約とともに、「見守り契約」を締結し、定期的にご本人と面談をおこないます(当事務所では原則毎月1回の面談をおこなっています)。そうすることで、ご本人の生活および健康状態を把握し、任意後見を開始する時期をはかるとともに、面談・会話を通じてより高い信頼関係を築いていきます。
また亡くなった後の葬儀や納骨、入院費の精算などをおこなう「死後事務委任契約」や、判断能力は衰えていないが、ケガや病気といった緊急の場合に支援を受けるための「任意代理契約(財産管理委任契約)」を併せて締結することで、万一の不安を解消し、亡くなった後までのご希望に沿った支援をおこなうことができます。
当事務所の司法書士はいずれも公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員です。後見業務をおこなうために必要な、後見人倫理や法律・医療・福祉などの所定の研修単位を履修しており、家庭裁判所に提出される「後見人等候補者名簿」に登載されています。
まずはお気軽にご相談ください。
任意後見契約とともに必要な契約(死後事務委任契約・任意代理契約など)を検討します。当事務所では、任意後見契約を締結する際には、原則毎月1回面談をおこなう「見守り契約」も一緒に締結していただくようお願いしています。
多額の借金が残っていることが判明したように、相続人が相続を受けたくない場合、管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することで、はじめから相続人でなかったこととなります。これにより、借金を承継しないですみます。
相続放棄ができる期間は、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内です。
被相続人が亡くなってから3か月を経過した場合でも相続放棄できる場合があります。
また、3か月の熟慮期間が迫っている場合も、家庭裁判所に期間の伸長の申立てができる場合もありますので、まずはお気軽にご相談ください。
下記書類をご持参ください。(お持ちの範囲で結構です。戸籍等の取得は当事務所でおこなうことも可能です)
・被相続人(亡くなられたかた)の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
・被相続人の住民票(除票)
・申述人(相続放棄されるかた)の戸籍謄本
・被相続人と申述人との相続関係がわかる戸籍(除籍)謄本
・被相続人の負債・資産のわかる資料があればその資料(請求書・預貯金通帳など)