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借金のこと(任意整理)

ご相談者
Aさん(36歳・男性・神戸市在住)
ご相談内容 消費者金融3社から計150万円の借金があり、毎月5万円の返済をしていますが、借金はほとんど減りません。将来のために貯金もしたいのですが毎月5万円の返済がありできていません。なんとか借金の返済を楽にする方法はないでしょうか?

Aさんの借金の現状を聞き取りました。Aさんは、X社・Y社・Z社から各50万円の借金があるとのことでした。職業は会社員、手取り収入は約20万円で、毎月5万円ぐらいなら引き続き返済できそうとのことでした。
また、X社とは取引期間が長くもう10年以上になるそうです。

相談の結果、借金整理の方針は3社から一番最初の取引からの履歴を取り寄せて、本当の借金の金額を確定させ任意整理手続きをおこない、各社と分割返済の和解交渉をおこなうことに決まり、委任契約と報酬契約を締結しました。

 

早速、3社から取引履歴を取り寄せ、本当の借金の金額を計算しました。
Y社は、20万円の残高、Z社は、30万円の残高でした。取引が10年以上になるX社はすでに借金はなく60万円の過払い状態になっていました。

まずはX社の過払い金を回収するため簡易裁判所に訴訟を提起しました。
第1回目の口頭弁論で60万円満額の回収ができました。

第1回目の口頭弁論で60万円満額の回収ができました。
X社から回収した60万円から当事務所の報酬、21万2790円を受け取りました。
(残りは38万7210円です。)

続いてZ社と交渉をおこないました。一括払いすることを条件に30万円の残高ですが
28万円の支払いで和解できました。
最後にY社は、毎月2万円の10回払いで和解できました。
結果、Aさんの借金はY社だけとなり、
毎月2万円を10回支払えば終わることとなり、借金返済へのゴールが見えました。

また、回収した過払い金からZ社への28万円を支払った後の残金をお渡しすると、
信じられないという表情でとても喜んでいただけました。

10か月後、Aさんから無事に借金が完済できました、と明るい声で電話がありました。

Aさんの借金

手続き前
X社 50万円
Y社 50万円
Z社 50万円
合計 150万円
本当の借金の金額 過払い金
X社 0万円 60万円
Y社 20万円  
Z社 30万円  
合計 50万円 60万円
 

借金のこと(破産)

ご相談者
Aさん(45歳・女性・パート・神戸市在住)
ご相談内容 消費者金融・信販会社の計5社から計350万円の借金があり、毎月8万円の返済をしていますが借金はほとんど減りません。最初は、生活費に使うために借りたが、知らず知らずのうちに借金が増え、現在では借金のために借りてしまっているとのことでした。

Aさんの借金の現状と生活状況を聞き取りました。
Aさんは、消費者金融・信販会社5社から合計350万円の借金があり、毎月8万円もの支払いをしているが、利息のみの返済で元金はほとんど減らず、今までは借りては返済するといった自転車操業状態でしたが、とうとう借りることができなくなり、今月末の返済ができなくなったため、相談に来られました。

借金はここ3年ぐらいでできたとのこと。
長女(23歳)二女(17歳)の3人家族
収入は手取りで、Aさんが18万円、長女からの生活費3万円の計21万円
県営住宅に住んでおり、家賃は4万円

 

相談の結果、Aさんの現在収入では350万円を返済していくことは困難であり、二女の進学費用も貯めないといけないので、今後の生活の再建のために自己破産をお勧めしました。
最初は自己破産はいやだとおっしゃっていましたが、自己破産手続のメリット、デメリットを説明したところ、充分に納得されAさんは自己破産することを決断しました。

即日、委任契約及び報酬契約を締結し、当職から各債権者へ、Aさんの借金整理については当職が受任した旨、取引の最初からの履歴を提出するように通知を送付しました。
Aさんには今月の支払いはしなくてもよいこと、債権者からの請求は止まることを伝えました。
そして、申立書作成のために、必要な書類を集めてもらい、借金ができた事情などを書いてもらいました。

債権者からの履歴が開示されたので、過払い金があるかを調査しましたが、取引期間が短く、残念ながら過払い金はありませんでした。

Aさんには、申立書の作成のために必要な書類を集めてもらったり、借金ができた事情を書いてもらったりし、準備を進めていきました。

5か月後、申立書が完成したので裁判所に提出しました。 Aさんには免責不許可事由もなく、その他特に問題となることはなかったので、無事に破産決定と免責決定が確定し、借金の支払い義務がなくなりました。

手続終了後、Aさんは事務所に来られ、最初は自己破産することに抵抗がありましたが、今後の生活の再建、子供の学費などのことを考えると自己破産を決断して本当に良かったとおっしゃって下さいました。また、手続をする前と後では、経済的なことはもちろん楽になりましたが、それ以上に気持ちが楽になったのが本当に良かったとのことでした。

 

借金のこと(個人再生)

ご相談者
Aさん(48歳・男性・会社員・神戸市在住)
ご相談内容 消費者金融などから借入があり、住宅ローンの支払いが困難になってきました。来月分は支払うことができないかもしれません。どうしたらよいでしょうか?

Aさんの借金の現状と生活状況を聞き取りました。

5年前に一戸建て住宅を購入し、住宅ローンの支払いを続けて来ましたが、住宅ローン以外の借金の支払いがあるため、来月分の支払いが難しくなってきたとのことでした。
住宅ローンの支払いは毎月10万円(ボーナス払いはなし)
残高2500万円、完済まであと20年
住宅ローン以外に、消費者金融3社(X社、Y社、Z社)から計300万円、W銀行から子供の学費として200万円、計500万円の借金があり、毎月11万円を支払っています。なお、住宅ローンの滞納はまだありません。
家族は、妻(42歳)子(20歳、17歳)の4人家族
Aさんの資産は、
保険の解約返戻金が20万円
現時点での退職金が800万円
預金10万円
妻には借金はありません

相談の結果、Aさんの希望はどうしても自宅を手放したくないとのことなので、住宅ローン以外の借金を大幅に減額して、住宅ローンはそのまま支払っていく、住宅ローン特則付きの個人再生手続きをおこなうことにしました。

まずは、Aさんが個人再生をおこなった場合の支払額をシミュレーションしました。

Aさんの借金の状況

合計3000万円

支払額のシミュレーション

債務総額の基準によると100万円(基準の根拠) 
自分が持っている総資産の額は130万円
退職金(1/8)※ 100万円
保険の解約返戻金 20万円
預金 10万円
合計 130万円

を比べて、金額の大きいのは の130万円なので、130万円を3年間(36回)かけて返済ということになりそうです。1か月あたりの返済額は約3万7000円です。
即日、委任契約及び報酬契約を締結し、当職から各債権者へ、Aさんの借金整理については当職が受任した旨、取引の最初からの履歴を提出するように通知を送付しました。

Aさんには、住宅ローン以外の支払いはしなくてもよいこと、債権者からの請求は止まることを伝えました。そして、奥さんと協力して無駄な出費を見直し健全な家計管理をおこない、民事再生手続終了後の支払予想額(3万7000円)を自分の口座に積み立てるようにしてもらいました。

1か月後、債権者からの取引の履歴が開示されたので、過払い金があるかを調査しましたが取引期間が短く、借金は減りましたが、残念ながら過払い金はありませんでした。 W銀行からの借入は利息制限法の金利以下で借りていたので、借金は減りませんでした。

4か月後、申立書が完成したので裁判所に提出しました。 裁判所からは毎月家計簿をつけること、毎月3万7000円の積立を継続するようにとの指示がありました。再生計画案は約2か月後が提出期限と決まりました。
申立書提出から1か月後、債権者から債権届の提出が裁判所にあり、Aさんの借金の額が確定しました。消費者金融3社からは利息制限法以上の金利で借りていたので借金は減りましたが、W銀行からの借金は遅延損害金が10万円付いてしまいました。

Aさんの借金の状況

合計2930万円

いよいよ再生計画案の提出期限が迫ってきたので再生計画案を作成します。
住宅ローンはそのまま支払っていき、住宅ローン以外の借金を減額する再生計画案を作成し裁判所に提出します。
結局、シミュレーションのどおりの130万円を3年間で支払う再生計画案になりました。
返済率は、28.26%(130万÷460万)となります。

再生計画案による弁済計画表(住宅ローンはそのまま、毎月10万円の返済)

債権者 確定した債権額 再生計画による返済額 毎月の額(35回) 最終回の額(1回)
X社 130万円 36万7510円 10,210円 1,0160円
Y社 90万円 25万4430円 7,070円 6,980円
Z社 30万円 8万4810円 2,360円 2,210円
W銀行 210万円 59万3670万円 16,500円 16,170円
合計 460万円 130万0420円 36,140円 35,520円

返済計画案を提出すると、債権者がAさんの再生計画案を見て、認めるかどうかの決議をおこないますが、反対する債権者もおらず、裁判所もAさんの再生計画案を認めてくれました。そして再生計画案提出から2か月後、再生計画案が最終的に確定し、翌月から支払いが始まりました。

結局、毎月の支払い総額は、合計21万円から13万6140円となりました。 3年後には住宅ローン以外の支払いはなくなるので、住宅ローンの10万円のみの支払いになります。

Aさんは、なんとか住宅ローンが支払える見通しが立ち、自宅を手放すことなく引き続き住み続けることができて大変嬉しそうでした。

借金のこと(過払い金請求)

ご相談者
Aさん(38歳・男性・神戸市在住)
ご相談内容 消費者金融3社から計250万円の借金があります。毎月7万円の返済をしていますが借金が減りません。借りたものなので返済したいが、うまくいかない、なにかいい方法はないでしょうか?

Aさんの借金の現状と生活状況を聞き取りました。

Aさんは、消費者金融のX社・Y社・Z社から下記のとおりの借金があるとのことでした。取引は3社とも10年以上にわたり、3社とも利息制限法以上の金利でお金を貸していました。Aさんの職業は会社員で、手取り収入は約25万円で、毎月5万円ぐらいなら返済できますとのことでした。

Aさんの借金の状況

合計250万円

相談の結果、3社とも取引が10年以上と長く、利息制限法を超える金利の支払いをしていたことがわかったので、必ず借金は減ることを伝え、もしかすると借金はすでになく、過払い金の返還を求めることができる状態かもしれないことも伝えました。

ただし、本当のところは3社から取引の記録を取り寄せて計算してみないとわからないことを伝え、過払い金がある場合は回収し、もし借金が残れば毎月分割して支払っていく和解契約を締結する方針を立てました。

即日、委任契約及び報酬契約を締結し、当職から各債権者へAさんの借金整理については当職が受任した旨、取引の最初からの履歴を提出するように通知を送付しました。

Aさんには、今月分の支払いはしなくてもよいこと、債権者からの請求は止まることを伝えました。そして、借金が残った場合に備えて、無駄な出費を見直し健全な家計管理をおこない、お金を貯めていただくようお願いしました。
1か月後、各債権者から取引履歴の開示があり、Aさんと3社の全ての取引を利息制限法の金利で再計算しました。結果、借金はすでになく、3社のすべてに対して過払い金請求ができる状態でした。

手続き前
X社 100万円
Y社 80万円
Z社 70万円
合計 250万円
本当の借金の金額 過払い金
X社 0万円 91万円
Y社 0万円 102万円
Z社 0万円 55万円
合計 0万円 248万円
 

当職から、3社に対してAさんに対して過払い金を返還するように交渉をおこないましたが、 各社とも業績が悪い等の理由で全額の返還はできないと主張します。 具体的にはX社は7割を返還、Y社は6割を返還、Z社は5割を返還するが半年後の返還になるとのことでした。

裁判を起こした方が解決は早いことをAさんに説明し、Aさんも了承したので神戸簡易裁判所に過払い金返還訴訟を提訴しました。第1回口頭弁論期日は1か月後と指定されました。当職はAさんの訴訟代理人としてAさんに代わって書類を作成、口頭弁論に出廷する等の訴訟活動をおこないます。

 

その後、第1回期日までにX社から当職に対して、和解で解決したい旨の電話があり、1か月後に90万円を返還する和解契約が締結されました。 第1回期日はY社、Z社は欠席でしたが、1週間後Y社から電話があり95万円を1か月後に返還する和解契約が締結できました。
残りはZ社だけとなりました、Z社は業績が悪いので、とてもではないが全額の返還はできないと強行に主張します。
Aさんに状況を説明すると、たとえ返還が遅くなっても、できるだけ多くの金額を返して欲しいとおっしゃるので、Z社に対して返還期日は遅くなってもいいので50万円の返還を提案しました。Z社は金額については了承し返還は4か月後になるとのことでした。 Aさんは4か月後でも構わないというので、4か月後に50万円を返還する方向で和解することにしました。

ただ、返還まで4か月とかなり期間があるので、当事者同士の和解契約書の取り交わしではなく、裁判上で和解をおこないました。

結局、Aさんは消費者金融3社から250万円もの借金がありましたが、取引期間が長かったため、3社すべてに過払い金がありました。 消費者金融の業績悪化もあり全額の回収はできませんでしたが、Aさんは借金がなくなるだけでいいと思っていたので、予想外の過払い金まで返ってきて大変嬉しそうでした。

 

Aさんの借金の状況

手続き前
X社 100万円
Y社 80万円
Z社 70万円
合計 0万円
手続き後 過払い金
X社 0万円 91万円
Y社 0万円 102万円
Z社 0万円 55万円
合計 0万円 248万円
過払金の回収額
90万円
95万円
50万円
235万円
 

家族のこと・相続のこと(法定後見・後見申立)

ご相談者
Aさん(50歳・女性)
ご相談内容 おじ(Bさん 70歳)が脳梗塞で倒れて入院中です。Bさんは倒れて以来、急速に認知症が進行しており、会話が成り立たない状態です。Bさんには他に身寄りがなく、病院の費用も現在私が立て替えて支払っています。病院からは施設への入所を勧められています。
どうすればよいでしょうか?

後見制度についてご説明しました。Aさんは、仕事も忙しく、とてもBさんの後見人になることはできないので、ぜひ当職に後見人になって欲しいとのことでした。
まず、Aさんに依頼し、医師に診断をおこなってもらったところ、「後見相当」との診断書を得ました。また医師から、必要であれば鑑定手続きも引き受けくださるとのご了承もいただきました。

Aさんと一緒にBさんに会いに病院を伺ったところ、会話はちぐはぐでしたが、将来に不安を感じているようであり、何度も当職に「お願いします」と頼んでおられました。そこで、Aさんを申立人、当職を後見人候補者として申し立てることにしました。

 

申し立てに必要な書類を揃え、家庭裁判所と即日事情聴取の日程調整をおこない、当日、Aさん・Bさんと一緒に家庭裁判所に行き、申し立てをおこないました。申立書や必要書類を提出するとともに家庭裁判所の調査官・参与員に申し立ての事情を説明しました。当職はすでに数多くの後見人を引き受けており、当職が後見人になることは問題ないでしょうとのことでした。また、申し立ての事情や、Bさんからの聴取により、後見人が必要であることは明らかであるとして、鑑定手続きは省略されることとなりました。

後日、当職を後見人に選任するとの審判書が送られてきました。就任直後は、預貯金口座の書き換えをおこなったり、Bさんの財産調査をしたり、財産目録を作って家庭裁判所に提出したりで大わらわです。

現在、Bさんは、当職が入所契約をおこなった老健施設に入所中です。就任直後は、施設に呼ばれて月に何度も往復していましたが、最近はずいぶん落ち着いてこられ、毎月1回のペースで、面談に伺っています。
遠くからでも当職を見つけると手を振って声をかけてくれます。会話は相変わらずちぐはぐですが、帰りはいつも、「ありがとう。また来てな!」と言ってくれるので、次の訪問が楽しみです。

家と土地のこと(相続登記)

ご相談者
Aさん(60歳・女性)
ご相談内容 夫(Xさん)が亡くなりました。夫名義の家と土地があります。子供が2人(Bさん・Cさん)いますが、2人ともすでに結婚して家を出ております。家には今後も私が住み続ける予定ですので、私の名義に変更したいのですが…

相続登記の流れについてご説明しました。物件の固定資産評価証明書をご持参いただき、登記にかかる登録免許税などおおまかな費用のご説明もおこないました。

相続人がAさん・Bさん・Cさんの3名であるため、登記名義をAさんに変更するためには、全員で遺産分割協議をおこなう必要がある旨を説明すると、BさんとCさんは、Aさんが家と土地を相続することを了解してくれているとのことでした。 また、できるだけ手続費用を安く抑えたいとのご希望でしたので、相続登記の申請には、Xさんの出生から亡くなったときまでの除籍謄本・戸籍謄本や相続人であるAさん・Bさん・Cさんの戸籍などを役所から取り寄せる必要があること、当事務所ではご自身で取り寄せをおこなっていただいた分だけ手続費用が安くなることを説明すると、一度Aさんご自身で取り寄せをおこなってみるとのことでしたので、取り寄せの方法をご説明しました。

後日、Aさんがご自身で取り寄せられた戸籍などをご持参されました。Xさんが何度も転籍(本籍地を変更すること)しており、いくつもの役所に何度も郵便で戸籍などを請求するのは思いのほか骨が折れたとのことでした。取り寄せられた戸籍を確認すると、何通か不足していましたが、残りは当職で取り寄せてくださいとのことでしたので、当職が代わって取り寄せをおこないました。
また、遺産分割協議書を作成し、Bさん・Cさんのご意思を確認させていただくとともに、協議書にご署名とご実印をいただき、印鑑証明書とともにご返送いただきました。

 

必要な書類が揃うと、当職にて相続登記の申請書類を作成し、法務局に申請し、1週間程度で登記が完了します。登記事項証明書の所有者がXさんからAさんに変更され、Aさんに新たな権利書(登記識別情報)が交付されました。 登記事項証明書に新たな所有者がAさんと記載されているのを確認していただくと、「安心しました」と言ってくださいました。

会社のこと(株式会社設立)

ご相談者
Aさん(35歳・男性)
ご相談内容 個人で飲食業を営んできましたが、順調に業績が推移し店舗も2つ構えることとなり、そろそろ個人事業主から株式会社へと事業形態を変更したいとのことでした。

Aさんは、3年前から神戸市中央区で飲食業を営んでいます。不景気にもかかわらず最近2店舗目を出店し、利益も順調に計上されているとのこと。会計を見てもらっている税理士さんにも、会社組織にした方が良いと勧められたとのことです。

まず、どのような会社にしたいのか伺いました。Aさんは自分自身が出資して、代表取締役となる一番シンプルな会社を設立したい、もし今後、事業がさらにうまくいけば、そのときになにかしらの変更をおこないたいとのことでした。

Aさんに株式会社設立に関して、当事務所の会社設立事項チェックリストをご覧頂き、会社の設立にあたって決めなければいけない基本的な事項と登記にどのように反映されるかをご説明しました。

Aさんにとって初めてのことなので、まずは設立日のみ決めました。設立日は人間でいうところの誕生日にあたり、法務局へ登記申請書を提出した日が会社の設立日になります。AさんはAさんの誕生日でもある3週間後の金曜日に設立したいとのことでした。
その日は会社設立事項チェックリストを持って帰っていただき、会社設立事項チェックリストをもとに会社設立の必要事項があらかた決まれば来所していただくようにお願いしました。

 

3日後、Aさんより会社設立の必要事項が決まったので来所したいと電話がありました。
会社設立の必要事項はきっちりと決まっており、多少の細かな修正が必要なくらいでした。ただ、Aさんは会社の社名をどのようにするか、ずいぶん迷っておられました。現在経営する飲食店の名前をつけるのか、それとは異なる名前をつけるのかです。
どうしたらよいと思うか意見を求められたので、一般的にですが、今後も業務を拡大し、他の名前のお店を始めるかもわからないですし、飲食業と全く異なる事業をおこなう可能性もあり得るので、現在経営する飲食店の名前以外のほうがよろしいのでは、とご提案しました。

結局Aさんは、現在経営する飲食店の名前と異なった社名に決められました。
設立に必要な事項がすべて決まると、株式会社設立に関する書類を作成していきます。同時に法務局で同じ社名が登記されていないか調査もおこないます。
Aさんには設立する会社の印鑑の作成をお願いしました。

株式会社設立に関する書類が完成し、会社の印鑑も完成したので書類に押印をおこないました。また、公証役場で会社の根本規則である定款(ていかん)を公証人に認証してもらいました。なお、当事務所ではインターネットによる定款の認証手続をおこなっていますので、通常必要な印紙税4万円が不要となります。

その後、Aさんの個人口座に出資金100万円を入金していただき、Aさんの希望日の3日前に株式会社設立に関する書類がすべて完成しました。

Aさんの会社の設立希望日の金曜日がやってきました、この日は朝一番で法務局にAさんの会社の設立登記を申請しました。
申請は無事に法務局へ到達し、受付がなされました。

そして1週間後、設立登記は無事完了しました。Aさんに設立された会社の現在事項証明書・印鑑証明書とともに必要書類をお渡しし、設立後の必要な手続きについて一通りご説明しました。

 

Aさんは、現在事項証明書を手に取り、「やっと会社ができたんだなぁと実感がわきました。これからもますます頑張ります!ありがとうございます」と仰って、忙しそうに営業するお店へ戻って行かれました。

トラブルの解決(管理費請求)

ご相談者
Aさん(50歳・男性 Xマンション管理組合理事長)
Bさん(40歳・男性 Y管理会社社員)
ご相談内容 Y管理会社の社員Bさんのご紹介で来られました。Aさんは現在Xマンション管理組合の理事長をしておられますが、組合員のCさんが管理費・修繕積立金などを約4年間も滞納しており(約100万円)、管理組合としてはこれ以上放置できないので法的手続きを検討したいとのこと。なお、Cさんは現在建物には入居しておらず、Dさんが賃借しているとのことでした。

既に何度も、Y管理会社を通して内容証明郵便などで督促をおこなっているが、滞納がつづいているのですみやかに法的手続きをとって欲しいとのご希望でした。簡易裁判所による支払督促手続きと訴訟手続きについて説明し、検討した結果、支払督促手続きをおこなうこととしました。

Xマンションの管理規約を確認したところ、訴訟決議の権限が理事会にあったため、まず理事会で、Cさんに支払督促手続きをおこなうことを決議していただき、当職と委任契約を締結しました。

その後、簡易裁判所に支払督促手続きをおこないました。管理規約には、違約金として弁護士(司法書士)費用を滞納組合員が支払わなければならない旨が定められていたため、当職の手続費用も併せて請求しました。

結局、Cさんからはなんら異議などは出されず、強制執行をおこなうために必要な債務名義(仮執行宣言付支払督促)を無事手に入れることができました。しかし、Cさんの滞納は続いたままです。建物はDさんが賃借していたので、DさんがCさんに支払っている賃料を差し押さえることにしました。 あらためて、理事会でCさんに賃料差し押さえ手続きをおこなうことを決議していただき、当職と委任契約を締結しました。その上で債権差押申立書を作成し、申し立て手続きをおこないました。

 

現在、差し押さえを受けたDさんから賃料相当額が毎月Xマンション管理組合に支払われており、ゆっくりではありますが回収できているようです。