マンション管理組合にとって、管理費の滞納問題は頭の痛い問題です。最高裁判決により、滞納管理費は定期給付債権として5年の消滅時効にかかるとの判断がされました。すなわち、管理組合は、滞納から5年以内に滞納組合員に対し、訴訟手続き等の時効の中断手続きをとらなければなりません。
いざ、管理費の滞納問題に取り組むとしても、どのような手続きを選択すればよいか、どのように手続きを進めていけばよいか、またそのための準備は何が必要かなど、様々な局面で迷われることが多いと思います。
認定司法書士は140万円までの簡易裁判所を管轄とする裁判について、管理組合の代理人となることができます。一般的なマンションでは、消滅時効の問題から5年以内の滞納であることが多く、管理費・修繕積立金等の滞納額が140万円を超えることは少ないと思われます。
また、勝訴しても相手方が支払わない場合、預貯金を差し押さえる等の強制執行手続きを検討することになりますが、司法書士は裁判所に提出する書類を作成し、提出代行することができます。
当事務所は、マンション管理費の滞納問題に積極的に取り組んでおり、数多くの実績があります。お気軽にご相談ください。
賃料の滞納と立ち退き問題は、賃貸経営にとってもっとも悩ましい問題といえます。
放置していると滞納額は膨らむ一方です。できるだけ早急に建物の明渡しを求め、リスクを最小限にとどめる必要があります。
しかし、賃借人は「借地借家法」により強く保護されていますので、ただ滞納賃料があるからという理由だけでは強制的に退去させることはできません。賃借人が任意に立ち退かない場合は、適切な手順を踏んだ上で、裁判所に立ち退きの請求をおこなうことになります。もし、勝訴しても賃借人が任意に立ち退かない場合、強制執行の申立書類を作成し、建物の明渡しを求める必要があります。
私たちは、あなたの代理人として、また、裁判所提出書類の作成の専門家として、立ち退きをもっとも確実迅速に実現するための適切な法的手続きをおこなうことで、あなたの権利の実現をお手伝いします。
認定司法書士は、簡易裁判所で審理される裁判について、弁護士と同じく訴訟代理人となることができます。当事務所の司法書士はいずれも法務大臣の認定を受けた認定司法書士です。
建物明渡請求事件・貸金請求事件・請負代金請求事件・登記請求事件など、訴訟手続きに積極的に取り組んでおり、数多くの実績があります。まずはお気軽にご相談ください。
認定司法書士は請求額が140万円までの簡易裁判所を管轄とする裁判について、弁護士と同じく訴訟代理人となることができます。当事務所の司法書士はいずれも法務大臣の認定を受けた認定司法書士です。
あなたの代理人として、書類作成だけでなく、法廷での弁論やその他一切の訴訟活動をおこなうことにより、あなたの権利の実現に努めます。
当事務所は、貸金請求事件・請負代金請求事件・建物明渡請求事件・登記請求事件など、訴訟手続きに積極的に取り組んでおり、数多くの実績があります。
貸金請求に限らず、まずはお気軽にご相談ください。
認定司法書士は請求額が140万円までの簡易裁判所を管轄とする裁判について、弁護士と同じく訴訟代理人となることができます。140万円を超える請求事件では、地方裁判所が管轄となるため、司法書士は代理人になることはできず、訴訟代理人としては弁護士に依頼することになります。
しかし、弁護士に任せきりにするのではなく、ご自身で納得しながら裁判手続きを進めていきたいなら、司法書士は裁判所提出書類作成の専門家としてあなたのお役に立つことができます。
本人訴訟では、あなた自身が裁判所で開かれる口頭弁論に原告・被告として出廷しなければなりません。また、訴状や答弁書・準備書面などを作成し、裁判所に提出しなければなりません。手間も時間もかかりますが、その代わり、裁判の進行やその状況を当事者として理解することで、手続きの結果に納得することができます。
当事務所は、貸金請求事件・請負代金請求事件・建物明渡請求事件・登記請求事件など、訴訟手続きに積極的に取り組んでおり、数多くの実績があります。「裁判所提出書類の作成(司法書士法第3条1項4号)」の専門家として、訴状・準備書面などの書類を作成し、また、裁判所で開かれる口頭弁論にはあなたに同行することで、あなたの本人訴訟を支援します。
まずはお気軽にご相談ください。