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日常生活のトラブル
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トラブルの解決

1. マンション管理組合の理事長をしているが、管理費滞納者がいて困っている。(管理費請求)

マンション管理組合にとって、管理費の滞納問題は頭の痛い問題です。最高裁判決により、滞納管理費は定期給付債権として5年の消滅時効にかかるとの判断がされました。すなわち、管理組合は、滞納から5年以内に滞納組合員に対し、訴訟手続き等の時効の中断手続きをとらなければなりません。

いざ、管理費の滞納問題に取り組むとしても、どのような手続きを選択すればよいか、どのように手続きを進めていけばよいか、またそのための準備は何が必要かなど、様々な局面で迷われることが多いと思います。

認定司法書士は140万円までの簡易裁判所を管轄とする裁判について、管理組合の代理人となることができます。一般的なマンションでは、消滅時効の問題から5年以内の滞納であることが多く、管理費・修繕積立金等の滞納額が140万円を超えることは少ないと思われます。

また、勝訴しても相手方が支払わない場合、預貯金を差し押さえる等の強制執行手続きを検討することになりますが、司法書士は裁判所に提出する書類を作成し、提出代行することができます。
当事務所は、マンション管理費の滞納問題に積極的に取り組んでおり、数多くの実績があります。お気軽にご相談ください。

手続きの流れ
当事務所において、法律相談をおこないます。下記書類をご持参ください。(お持ちの範囲で結構です)
・管理規約(駐車場使用細則等あればそれらの規程も)
・滞納金額一覧表
・滞納者の不動産登記事項証明書
規約等を確認し、必要あれば総会を開催し規約改正をおこなうなどの事前準備をおこなっていただきます。
また、理事会等で当職に訴訟手続きを依頼する旨の訴訟決議をおこなっていただきます。
当事務所で、委任契約・報酬契約を締結します。
手続き方針を確認し、必要あれば内容証明郵便で相手方に請求をおこないます。
簡易裁判所に訴訟手続き・支払い督促手続きをおこないます。
※勝訴するなどしても相手方が支払わず、預貯金等の差し押さえ(強制執行手続き)をおこなう場合、あらためて、強制執行の決議をしていただき、再度、委任契約・報酬契約を締結し、当事務所で申立書を作成し、裁判所に提出します。
よくあるご質問

2. 家主だが、賃借人が家賃を滞納しているので出て行って欲しい。(建物明渡し)

賃料の滞納と立ち退き問題は、賃貸経営にとってもっとも悩ましい問題といえます。
放置していると滞納額は膨らむ一方です。できるだけ早急に建物の明渡しを求め、リスクを最小限にとどめる必要があります。

しかし、賃借人は「借地借家法」により強く保護されていますので、ただ滞納賃料があるからという理由だけでは強制的に退去させることはできません。賃借人が任意に立ち退かない場合は、適切な手順を踏んだ上で、裁判所に立ち退きの請求をおこなうことになります。もし、勝訴しても賃借人が任意に立ち退かない場合、強制執行の申立書類を作成し、建物の明渡しを求める必要があります。

私たちは、あなたの代理人として、また、裁判所提出書類の作成の専門家として、立ち退きをもっとも確実迅速に実現するための適切な法的手続きをおこなうことで、あなたの権利の実現をお手伝いします。

認定司法書士は、簡易裁判所で審理される裁判について、弁護士と同じく訴訟代理人となることができます。当事務所の司法書士はいずれも法務大臣の認定を受けた認定司法書士です。

建物明渡請求事件・貸金請求事件・請負代金請求事件・登記請求事件など、訴訟手続きに積極的に取り組んでおり、数多くの実績があります。まずはお気軽にご相談ください。

 

手続きの流れ(賃料不払いによる建物明渡し請求の場合)
当事務所において、法律相談をおこないます。下記書類をご持参ください。(お持ちの範囲で結構です)
・賃貸借契約書
・通帳などの家賃入金記録
・建物の登記事項証明書
・建物の固定資産評価証明書
・アパートの一室の場合、部屋を特定できる建物の図面
当事務所で、委任契約・報酬契約を締結します。
建物の明渡しを請求する場合、相手方に「催告」と「解除」の意思を伝えることが必要です。
裁判の際の証拠となりますので、内容証明郵便で、滞納家賃を支払うよう催告し、期限までに支払わない場合は、賃貸借契約を解除する旨を通知します。
連帯保証人がいれば、連帯保証人にも賃料を請求します。
相手方と和解することが困難であれば、簡易裁判所に訴訟手続きをおこないます。必要があれば、訴訟前に占有移転禁止の仮処分などの保全手続きの申立をおこなう必要がある場合もあります。
勝訴するなどしても相手方が任意に立ち退きをおこなわない場合、建物明渡しの強制執行手続きをおこないます。
あらためて、委任契約・報酬契約を締結し、当事務所で申立書を作成し、裁判所に提出します。執行官による「明渡しの催告」「明渡しの断行」手続きを経て、建物の明渡しをおこないます。
※鍵屋・執行業者に支払う費用が別途かかります。
よくあるご質問

3. 貸したお金が返ってこない(賃金請求)

認定司法書士は請求額が140万円までの簡易裁判所を管轄とする裁判について、弁護士と同じく訴訟代理人となることができます。当事務所の司法書士はいずれも法務大臣の認定を受けた認定司法書士です。

あなたの代理人として、書類作成だけでなく、法廷での弁論やその他一切の訴訟活動をおこなうことにより、あなたの権利の実現に努めます。
当事務所は、貸金請求事件・請負代金請求事件・建物明渡請求事件・登記請求事件など、訴訟手続きに積極的に取り組んでおり、数多くの実績があります。

貸金請求に限らず、まずはお気軽にご相談ください。

手続きの流れ
当事務所において、法律相談をおこないます。借用書などお手持ちの可能な限りの資料をご持参ください。
当事務所で、委任契約・報酬契約を締結します。
簡易裁判所に訴訟手続き・支払い督促手続きなど必要と判断される手続きをおこないます。
必要があれば、事前に内容証明郵便で相手方に請求をおこないます。
また、あなたの代理人として相手方と直接交渉をおこないます。
※勝訴するなどしても相手方が支払わず、差し押さえ等の強制執行手続きをおこなう場合、あらためて、委任契約・報酬契約を締結し、当事務所で申立書を作成し、裁判所に提出します。

4. 訴えたい。でも弁護士に任せきりにしたくない(本人訴訟支援)

認定司法書士は請求額が140万円までの簡易裁判所を管轄とする裁判について、弁護士と同じく訴訟代理人となることができます。140万円を超える請求事件では、地方裁判所が管轄となるため、司法書士は代理人になることはできず、訴訟代理人としては弁護士に依頼することになります。

しかし、弁護士に任せきりにするのではなく、ご自身で納得しながら裁判手続きを進めていきたいなら、司法書士は裁判所提出書類作成の専門家としてあなたのお役に立つことができます。
本人訴訟では、あなた自身が裁判所で開かれる口頭弁論に原告・被告として出廷しなければなりません。また、訴状や答弁書・準備書面などを作成し、裁判所に提出しなければなりません。手間も時間もかかりますが、その代わり、裁判の進行やその状況を当事者として理解することで、手続きの結果に納得することができます。

当事務所は、貸金請求事件・請負代金請求事件・建物明渡請求事件・登記請求事件など、訴訟手続きに積極的に取り組んでおり、数多くの実績があります。「裁判所提出書類の作成(司法書士法第3条1項4号)」の専門家として、訴状・準備書面などの書類を作成し、また、裁判所で開かれる口頭弁論にはあなたに同行することで、あなたの本人訴訟を支援します。

まずはお気軽にご相談ください。

手続きの流れ
当事務所において、手続相談をおこないます。お手持ちの可能な限りの資料をご持参ください。
手続き選択を決定します。
訴訟前に、仮差し押さえなどの保全手続きの申立をおこなう必要がある場合もあります。
書類作成委任契約・報酬契約を締結します。
訴状(または答弁書)を作成し、裁判所に提出します。
裁判所で開かれる口頭弁論裁判に原告・被告当事者として、出廷していただく必要があります。当職も法廷に同行します。口頭弁論が複数回にわたり、準備書面の作成が必要となった場合、準備書面などの作成をおこないます。
※勝訴するなどしても相手方が支払わず、差し押さえ等の強制執行手続きをおこなう場合、あらためて、委任契約・報酬契約を締結し、当事務所で申立書を作成し、裁判所に提出します。